市町村合併にかかる申込書類について
市町村合併等により住所表記が変わる場合の申込書類は以下のとおりとなります。
|
合併以前の申込 |
合併後の申込※3 |
電子証明書 発行申込書 |
旧住所にてご記入ください。旧住所にて発行いたします。 |
新住所にてご記入ください。新住所にて発行いたします。 |
利用者情報を 確認する書類 |
- 印鑑登録証明書※2
- 住民票の写し(コピーではありません)または住民票記載事項証明書または外国人登録法第4条の3に定める登録原票記載事項証明書(外国人登録原票記載事項証明書または記載事項証明書等)※2
|
- 印鑑登録証明書※2
- 住民票の写し(コピーではありません)または住民票記載事項証明書または外国人登録法第4条の3に定める登録原票記載事項証明書(外国人登録原票記載事項証明書または記載事項証明書等)※2
※いずれも新住所表記のものをご提出ください。
|
企業情報を確認 する書類※1 |
- 印鑑証明書※2
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書)※2
|
- 印鑑証明書※2
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書)※2
※原則として、いずれも新住所表記が確認できるものをご提出ください。何らかの理由により新住所表記の書類が発行されない場合には、上記に加え、市町村役場から発行される合併証明書を添付してください。
|
-
※1 登記していない個人企業の場合、企業情報を確認する書類として、商号・名称、新住所および公的機関またはこれに準ずる機関の印影が確認できる書類の提出が必要です。ただし、一つの書類で要件を満たさない場合は、複数の提出を要します。
[例1]経営事項審査の結果通知書の写し(直近年のもの)
[例2]税務申告の書類の写し(直近年のもの)
[例3]「公共工事の前払金保証事業に関する法律」第2条第1項に定める公共工事の契約書の写し(直近年のもの)
- ※2 発行より3ヶ月以内(当社受付時)のものが必要となります。
- ※3 合併後の申込で、代理人がICカードを受取る場合に提出する印鑑登録証明書も合併後の新住所表記が確認できるものをご提出ください。
市町村合併以前に発行したAOSignサービスICカードをお持ちの方へ
市町村合併以前に発行したICカードはそのままご利用いただける発注機関がほとんどですが、一部発注機関においては新住所のICカードが必要となる場合がございますので、ご利用の発注機関にご確認ください。