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ICカードのお申込みをする前に、必ず下記「AOSignサービス利用規約」をよくお読みのうえ、「同意する」ボタンをクリックしてください。
AOSignサービス利用規約 (総則) 第1条 日本電子認証株式会社(以下、「当社」といいます。)は、AOSignサービス運用規程(以下、「CPS」といいます。)および本規約に基づき、AOSignサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。CPSおよび本規約は、本サービスの変更に伴い変更される場合があります。この場合は変更内容が発行日付とともに当社のリポジトリで公開され、同日付以降は変更後のCPSおよび本規約が適用されることに同意しなければなりません。なお、本規約がCPSの記述と矛盾する場合は、CPSが優先されます。また、本規約に規定のない事項については、CPSおよび法令の定めるところによります。 2 本サービスを利用する者(以下、「利用者」といいます。)は、利用を申込むに際し利用者が所属する企業等の同意を得るとともに、CPSおよび本規約に同意する必要があります。 3 企業等は、利用者の利用申込に同意することにより、CPSおよび本規約に同意したものとします。 (本サービスの内容) 第2条 本サービスにより発行される電子証明書には、「電子署名及び認証業務に関する法律」(平成12年5月31日法律第102号、以下「電子署名法」といいます。)の対象となる情報と対象外の情報が含まれます。利用者が企業等に所属する等の属性証明は、電子署名法上の認定対象外となります。 2 当社は、本規約に同意した企業等の同意を得て申込む利用者に対して、公開鍵(利用者署名検証符号)および秘密鍵(利用者署名符号)を生成し、電子証明書と秘密鍵をICカードに格納し発行します。同時に、利用者識別のためのキーコード(以下、「PIN」(personal identification number)といいます。)を発行します(PINはICカード利用する都度必ず必要なもので、紛失しても再発行することができません。)。 3 電子証明書は、利用者が企業等の代表者(以下、「企業等代表者」といいます。)として自ら権限を行使するため、または委任を受けた権限を行使するために利用されます。 4 電子証明書の有効期間は、1年30日、2年30日、3年30日、4年30日より選択できます。有効期間は、電子証明書の有効期間領域に記載された開始日時から終了日時までとなります。 5 本サービスで提供する署名アルゴリズムは、1,024ビットのSHA-1with RSA方式です。利用者はこれを使用する必要があります。 (発行申込) 第3条 利用者は、電子証明書発行申込書に必要事項を記入し、記名押印のうえ必要書類を添付して、当社に発行申込を行います。なお、利用者が外国人であって、個人の実印を所有していない場合は、電子証明書発行申込書の押印欄に自署が行われていることを必須とします。 2 利用者は、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍全部事項証明書、戸籍抄本、戸籍個人事項証明書、登録原票記載事項証明書(外国人登録原票記載事項証明書または記載事項証明書等)、登記事項証明書(履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書)等の添付書類に記載のとおり(旧姓、登録原票記載事項証明書(外国人登録原票記載事項証明書または記載事項証明書等)記載の通称名、住所表示、使用している文字等を含む。)に、電子証明書発行申込書への記入を行う必要があります。企業本店住所について、添付書類と電子証明書発行申込書の記載が一致していると客観的に判断できる場合には、登記事項証明書等記載の住所表記にて電子証明書に記載されることに同意します。また、添付書類に記載された文字が電子証明書発行申込書に記載された文字と異なる場合、「誤字俗字・正字一覧表(平成16年10月14日付け法務省民一第2842号民事局長通達)」等に従い同等と判断されるときは、一致しているものとすることに同意します。 3 本サービスではJIS第一水準、第二水準にて規定されている文字を使用します。利用者は、発行申込書類に記載された文字(日本語)がJIS第一水準、第二水準の範囲外である場合、JIS第一水準、第二水準の範囲内であって、「誤字俗字・正字一覧表(平成16年10月14日付け法務省民一第2842号民事局長通達)」等に従い置き換えられた文字で記載されることに同意するものとします。また、これに該当する文字がないときは、ひらがなまたはカタカナで記載されることに同意するものとします。 4 利用者は、電子証明書発行申込書のローマ字表記をヘボン式ローマ字で記載するものとします。 5 当社は、発行申込を受付け、企業等の同意、利用者の真偽の確認等所定の審査を行います。審査の結果、申込が真正であると判断されたものに対しては電子証明書を発行します。ただし、利用者より電子調達、電子申請、電子商取引、電子文書保存のアプリケーションごとに指定される電子証明書要件に基づき、利用者住所(ローマ字)を電子証明書に記載しないことの申し出があった場合は、利用者住所(ローマ字)を電子証明書に記載しません。 (正確な発行内容の提示) 第4条 利用者は、発行申込の内容を正確に提示しなければなりません。本サービスは主務大臣から認定を受けた認定認証業務であり、虚偽の発行申込をして利用者について不実の証明をさせた者は、電子署名法第41条の規定により罰せられます。 (利用者の利用上の義務) 第5条 利用者は、本サービス利用に当たって以下の義務を負います。 (1) 利用者は、CPSおよび本規約を遵守しなくてはなりません。 (2) 利用者は、CPSおよび本規約記載の用途にのみ電子証明書を利用しなければなりません。 (3) 利用者は、検証者(利用者の電子証明書を受信して利用者の電子署名を検証する者)が利用者の電子証明書を利用することに関し、当社は全く関与せず、一切の責任を負わないことについて、承知しなければなりません。 (4) 利用者は、電子署名が自署や押印に相当する法的効果が認められ得るものであることを十分承知しなければなりません。そのため、利用者の秘密鍵を秘匿管理し、利用者以外に利用されたり情報を知られたりしないよう、十分な注意をもって管理しなければなりません。 (5) 利用者は、電子証明書とともに発行されるPINを十分な注意をもって管理しなければなりません。 (6) 利用者は、リポジトリを随時閲覧し、本サービスに関する情報を取得しなくてはなりません。 (7) ICカードは、他人への貸与、譲渡あるいは質入れすることはできません。 (受領の確認) 第6条 利用者は、電子証明書および利用者秘密鍵が格納されたICカードを受領した場合には、ただちに発行通知書により電子証明書の記載内容を確認しなければなりません。 2 利用者は、当社が電子証明書を発送した日から起算して30日以内で当社が指定する期日までに、当社あてに当社所定の方法による受領書の返送または受領書データの送信にて受領の通知を行う必要があります。 3 当社は、利用者から前項により指定した期日までに受領の通知がなく、さらに10日を経過しても通知がない場合、電子証明書の受領が行われなかったものとみなし、電子証明書を失効させます。 (失効申込) 第7条 利用者は、以下の場合には迅速に失効申込を行わねばなりません。ただし、(7)の場合は、第三者が失効申込をすることができます。 (1) 電子証明書等が格納されたICカードまたはPINの紛失・盗難等の場合 (2) 電子証明書等が格納されたICカードの破損等により機能が損なわれた場合 (3) (1)(2)を除く利用者の秘密鍵の危殆化(盗難、漏えい等により他人によって使用され得る状態になることをいう。以下同じ。)またはそのおそれのある場合 (4) 電子証明書の記載事項(利用者氏名、利用者自宅住所、企業等の商号・名称、企業等の本店住所)に変更があった場合 (5) 利用者が当該企業等に属さないこととなった場合 (6) 利用者による使用停止 (7) 利用者の死亡、企業等の倒産等の場合 2 失効申込は当社所定の失効申込書を郵送または対面により受付けます。ただし、緊急かつやむを得ない事情がある場合には、FAXでも受付けます。この場合、事後であっても電子証明書失効申込書の提出は必ず必要です。 3 以下の場合は、当社(本認証局)の判断に基づき失効します。 (1) 期日(ICカードの発送日から40日)内に、受領書または受領書データが提出されない場合 (2) 当社(本認証局)の責めに帰すべき事由により電子証明書の誤発行等を行った場合 (3) (1)(2)の他、利用者または利用者の所属する企業等が利用規約に違反する行為を行った場合 (4) 失効申込がないため、第三者に損害を与える等社会的に多大な損害や混乱が生じるもしくはそのおそれのある場合 (5) 当社(本認証局)の電子証明書署名鍵の危殆化 (6) 当社(本認証局)の終了 (企業等による失効申込に対する同意) 第8条 利用者は、電子証明書を失効すべき理由が生じた場合において、自ら失効申込をしない場合または失効申込をできない場合は、企業等が失効申込をすることについて予め同意するものとします。 (企業等の義務) 第9条 利用者に電子証明書の発行申込を同意した企業等は、以下の義務を負います。 (1) 利用者が電子証明書の申込を行うことに対して同意した企業等は、その証として電子証明書発行申込書に利用者とともに記名押印(代表者印)するものとします。 (2) 企業等は、CPSおよび本規約を遵守しなくてはなりません。 (3) 企業等は、原則として本サービスに係る費用の支払いを負担します。 (4) 電子証明書の失効申込について、利用者が失効申込をすべき場合に失効申込をしない場合もしくはできない場合は、企業等が失効申込を行う義務を負います。この場合、第7条第2項を準用します。 (当社の義務) 第10条 当社は、本サービスの運用に関し、CPSおよび本規約にしたがって以下の義務を負います。 (1) 電子証明書発行申込書に記入されている利用者について真偽の確認を行います。 (2) 利用者の公開鍵と秘密鍵を電子署名法の定めに従い、セキュアな環境で生成し、ICカードに電子証明書と秘密鍵を格納し、利用者に安全かつ確実にICカードを配付します。 (3) 利用者の申込に基づき電子証明書を失効させ、失効後は利用者に通知します。 (4) CRLおよび電子証明書発行に関連するその他の情報をすみやかにリポジトリにて公開します。 (5) 検証者に対し必要な情報を開示します。 (料金および支払方法) 第11条 企業等は、申込内容に従い当社が別途定める料金を指定する期日までに指定する銀行口座に振込むものとします。この場合、振込手数料は振込人が負担するものとします。 2 指定する期日までに振込まれない場合、当社は利用者への事前の通知をせずに、発行済電子証明書を失効させることができます。 (料金の返還) 第12条 電子証明書の失効が第7条第1項各号によるものである場合は、失効した電子証明書の有効期間の残余の部分に対応する受領済料金の一部を返還します。 2 電子証明書の失効が第7条第3項(2)によるもので、再発行を行わない場合は受領済料金の全部を返還します。 (サービスを利用するための準備) 第13条 利用者および企業等は、自らの責任と負担において本サービスを利用するために必要な機器、ソフトウェアおよび回線等の設備を準備するものとします。 (法令に基づく告知義務) 第14条 本規約第2条第5項、第4条、第5条(4)および第7条第1項各号の規定は、法令に基づく重要な事項の説明に該当するものです。 (権利の譲渡禁止) 第15条 利用者は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。 (変更の届出) 第16条 利用者は、電子証明書発行申込書の記載事項等当社に届出ている事項について変更が生じた場合は、変更の届出を行わなければなりません。 (本サービスの一時中断) 第17条 当社は、以下の場合には利用者への事前の通知なしに、一時的に本サービスの全部または一部を中断することができます。 (1) 当社が保有する本サービス用設備に緊急の保守が必要な場合 (2) 火災、停電、天災地変、戦争、暴動または労働争議等により本サービスの提供ができない場合 (3) 電気通信事業者が電気通信サービスを中断または中止した場合 (4) その他技術上または運用上の理由により、当社が必要であると判断した場合 2 前項各号に該当する場合において、利用者等に損害が発生した場合、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。 (本サービスの変更) 第18条 当社は本サービスの全部または一部を変更することができます。変更に関する利用者への通知は、リポジトリにて公開します。 2 当社はCPSおよび本規約を改定する都度、それぞれの文書の発行日付を明示して、最新版をリポジトリに公開します。利用者は常に最新のCPSおよび本規約に同意する必要があります。 (本サービスの廃止) 第19条 当社は、本サービスを廃止することができます。この場合、廃止日の60日前までに利用者および企業等に対して終了通知文書を郵便します。 2 廃止日をもって電子証明書を失効させます。 (個人情報の取扱) 第20条 本規約において、個人情報とは、特定の個人が識別され、または識別され得る利用者に関する情報をいいます。 2 当社は、本サービスを提供する目的(電子証明書発行申込書において指定された連絡先経由で利用者に必要な連絡をすることおよび書類を送付することを含む。)および付随する次の目的でのみ個人情報を利用します。 (1) ICカードリーダの送付 (2) 継続案内の送付(既申込情報を利用し印字した電子証明書発行申込書を送付する場合があります。) (3) 本サービスの利用に関するその他の連絡 3 当社は、以下の場合を除き、個人情報を利用者以外の第三者に提供しません。 (1) 法令の定めに基づき提供しなければならない場合 (2) 第三者に守秘義務を課したうえで前項の一部を委託する場合 (個人情報保護上の開示、訂正、追加または削除、利用の停止) 第21条 利用者は、発行申込時に受付けた申込書類一式および電子証明書記載事項の開示を当社に請求することができます。 2 個人情報の開示を請求する場合は、当社所定の様式により、郵送または当社窓口で請求しなければなりません。 3 当社は、情報を開示するにつき、開示に要する費用を請求することができます。 4 電子署名及び認証業務に関する法律により保管を義務付けられた申込書類一式および電子証明書記載事項の個人情報については、当社に訂正、追加または削除、利用の停止、消去の措置の権限がないものがあります。電子証明書記載事項を訂正する場合は、当該電子証明書の失効を必須とします。 5 利用者は、前項の当社に措置の権限のないものを除く個人情報(連絡先等)に関する訂正、追加または削除、および本規約第20条第2項に定める本サービスの提供に付随する目的への利用の停止の措置を求める場合は、電話、FAX、メールまたは郵送により申し出るものとします。 (電子署名法上の開示) 第22条 利用者は、自身の権利または利益を侵害されているまたはそのおそれがある場合、発行申込時に受付けた申込書類一式および電子証明書記載事項の開示を当社に請求することができます。請求の方法および費用については、第21条に準じます。 (損害賠償責任と範囲) 第23条 当社がCPSおよび本規約に違反したことにより利用者に損害を与えた場合には、利用者は当社に対し損害賠償を請求することができます。ただし、当社の責めに帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、一切の賠償責任を負わないものとする。 2 損害賠償の額は、本サービスとして発行した電子証明書1枚につき損害賠償額合計で1,000,000円を限度とし、いかなる場合にあってもこれを超えることはありません。 3 具体的な賠償の方法についてはその都度利用者に明示します。 (利用者の賠償責任) 第24条 利用者が範囲外の用途に電子証明書を提示した結果生じた損害については、利用者が一切の責任を負うものとします。 2 利用者が失効申込義務を怠ったことにより生じた第三者によるなりすまし、検証者による誤判断等による損害については、利用者が一切の責任を負うものとします。 3 前各項の場合において、当社が損害を被った場合は、当社は利用者に対し損害賠償を請求することができます。 (企業等の賠償責任) 第25条 企業等が、CPSおよび本規約に規定する失効に関する義務を履行しなかったことにより当社が損害を被った場合、当社は企業等に対し当該損害の賠償を請求することができます。 (利用停止および解約) 第26条 当社は、以下のいずれかに該当する場合は、事前に何らの通知または催告することなく、利用者の電子証明書を失効させ、本サービスの利用を解約します。この場合、利用者は解約にともない利用者としての資格を喪失します。 (1) 利用者が発行申込書類を不正に作成したことが明らかになった場合 (2) 利用者が電子証明書を不正に使用した場合 (3) 利用者が公序良俗に反しまたは違法に電子証明書を利用した場合 (4) 利用者または利用者の所属する企業等がCPSまたは本規約に違反した場合 2 前項に該当する場合、次回以降、電子証明書の発行申込をお断りする場合があります。 (管轄裁判所) 第27条 本サービスの利用にかかる紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。