電子証明書を紛失、または電子証明書の記載事項に変更があった場合には、失効手続きをしていただく必要があります。
(1)ご利用者が失効申込をする場合
(2)企業等が失効届出をする場合
以下のような事象が発生し、利用者がやむを得ない理由により失効申込をできない場合
※4、5は、企業等のほか、第三者による届け出もできます。
原則、上記の事象が発生した場合は速やかに失効申込または失効届出を行ってください。
弊社では、失効申込または失効届出を受付けた場合、速やかに電子証明書を失効します。
ただし、電子入札など、電子証明書を利用した取引が長期にわたる場合、行政機関等によってはすぐに電子証明書を失効させてはならないケースもあります。
弊社に失効申込または失効届出を提出する前に、お取引のある行政機関等に失効のタイミングについてご相談されることをお奨めします。
次の区分にしたがって、手続きを行ってください。
そのまま以下をご確認ください | 失効手続き(インターネット以外)>> |
NDNご利用ソフトからお申込いただけます。お申込手続きはインターネット失効申込の手順書をご確認ください。
失効申込データに不備がなければ、当日か翌営業日に失効します。
失効後、ご利用者本人および企業等に失効通知書をお送りします。
弊社の失効手続き(「5.弊社で電子証明書を失効します」参照)が完了した時点での残存有効期間に応じて、ご購入時の料金を一部返金します。
※「購入日の料金(税込)」は、電子証明書を購入いただいた日の税率で計算した料金になります。
(2019年9月30日以前は8%、2019年10月1日以降は10%)
※返金額合計が1,000円未満の場合は返金いたしません。